いばらき発達障害研究会 規約
第1章 総則
第1条
本会はいばらき発達障害研究会と称する。
第2条
本会の事務局は、茨城県立こども病院内におく。
第2章 目的及び事業
第3条
本会は茨城県における発達障害に関する医療や支援及び研究の向上を目指し、活動を行う事を目的とする。
第4条
本会はその目的達成のために次の事業を行う。
- 年1回以上の研究会の開催及び共催事業を行う。
- その共催事業とは、それぞれの地区施設における、
勉強会や講演会を積極的に支援する。
第3章 会員
第5条
本会の会員は、発達障害の支援・研究に職務として関わり、規定の会費を納入した者とする。ただし、学生会員(大学生・大学院生・専門学校生)は年会費は無料とする。
第4章 役員
第6条
本会には次の役員をおく。
- 代表世話人2名及び世話人15名以内。
- 会計1名及び会計監査役1名。
- 事務局 2名以内。
- 顧問 若干名。
- 役員の任期は2年とし再任を妨げない。
第5章 世話人会
第7条
定期の世話人会は毎年1回以上開くものとする。研究会開催時に、事業報告、事業計画、会計報告など、運営面における報告を行う。
第8条
定期の世話人会は次の事項を審議する。
- 事業報告及び会計報告
- 事業計画
- 世話人選任
- その他世話人会が必要と認めた事項
第9条
世話人会の議事は出席幹事の過半数の賛同により決定する。
第6章 会費
第10条
会費は個人会費年額2,000円とする。
第11条
その他の経費は寄付金をもって支弁する。
第12条
本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第7章 規約の変更
第13条
本規定の変更は世話人会の儀を経て行う。
補足
本規約は平成21年3月6日より施行する。
平成24年9月30日改定
令和6年4月1日改定
いばらき発達障害研究会 役員(2024年4月)
顧 問
高田 英俊(筑波大学大学院 医学医療系)
新井 哲明(筑波大学大学院 医学医療系)
宮本 信也(筑波大学 名誉教授)
大谷 尚之(守谷市総合教育支援センター)
大戸 達之(筑波記念病院)
代表世話人
堀 孝文(茨城県立こころの医療センター)
藤森 幸子(常磐大学人間科学部教育学科)
世話人
岩渕 恵美(茨城県立こども病院)
江原 勝久(茨城県発達障害者支援センターCOLORSつくば)
絹笠 英世(筑波学園病院)
小林 純 (つくば木の花クリニック)
齊藤 久子(筑波メディカルセンター病院)
鈴木 直光(筑波こどものこころクリニック)
大六 一志(元 筑波大学大学院 人間系)
田中 竜太(茨城県立こども病院)
野口 雄樹(茨城県発達障害者支援センターあい)
奈良 雅子(小美玉市保健センター)
西村 一 (総合守谷第一病院)
村松 静 (守谷市立黒内小学校)
森山 伸子(日立製作所ひたちなか総合病院)
(敬称略・五十音順)
会計監査役
小林 純(つくば木の花クリニック)事務局・会計
村松 静 (守谷市立黒内小学校)田中 竜太(茨城県立こども病院)
岩渕 恵美(茨城県立こども病院)